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<title>事例紹介</title>
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<title>初診日の相違で請求不可とされたケース</title>
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療育手帳をお持ちで20オ前の基礎年金を家族が記入され提出。2級程度になりそうな診断書にも関わらず結果は等級不該当(3級以下）という結果に。原因は病歴申立書の日常生活制限が全て「できる」となっていたためと判断。1人ではできないが「親がついていてさせたらできると思った」とのこと。施設と自宅での過ごし方を参考資料として、作成時の記載の仕方を間違えていたという方向で審査請求。同時に直近の診断書での事後重症請求も行い、両方とも2級に決定されました。新規請求でのご縁があればご両親も心配されずにすんだケースだと思います。このように、場合によっては、必要書類以外に、こちらから積極的に判断の後押しになるような資料を提出することで、誤判定されにくくする努力もしています。このあたりが、個人で請求される場合と専門家に依頼する違いかなと思います。
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<link>https://nenkin-mado.com/example/detail/20220218182242/</link>
<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 18:26:00 +0900</pubDate>
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<title>病歴申立書で等級が下がったケース</title>
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療育手帳をお持ちで20オ前の基礎年金を家族が記入され提出。2級程度になりそうな診断書にも関わらず結果は等級不該当(3級以下）という結果に。原因は病歴申立書の日常生活制限が全て「できる」となっていたためと判断。1人ではできないが「親がついていてさせたらできると思った」とのこと。施設と自宅での過ごし方を参考資料として、作成時の記載の仕方を間違えていたという方向で審査請求。同時に直近の診断書での事後重症請求も行い、両方とも2級に決定されました。新規請求でのご縁があればご両親も心配されずにすんだケースだと思います。このように、場合によっては、必要書類以外に、こちらから積極的に判断の後押しになるような資料を提出することで、誤判定されにくくする努力もしています。このあたりが、個人で請求される場合と専門家に依頼する違いかなと思います。
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<link>https://nenkin-mado.com/example/detail/20220218182242/</link>
<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 18:24:00 +0900</pubDate>
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<title>長期に渡る事実婚関係はあるが公的証明が1 つもなかった遺族年金</title>
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実態として長年の婚姻生活はあるものの訳あって入籍をされていないまま夫に先立たれた方からのご相談。夫死亡後すでに数年経過（その間、弁護士・社労士・役所、あちこち相談に行かれていた）していました。困ったことに、住民票もかなり前に職権消除されていた（当然、所得証明もとれず）。世間的には妻と認識された生活を送りながら、公的な証明が1つもなかったため、初度請求では却下。同一人であることの証言と事実確認を複数積み上げ審査請求で審査官に実態調査を要望し、1年かけてようやく決定となった。年金制度は実態重視であることを信じて諦めずに取り組んだ結果でした。それでも手続法の壁は厚かったと感じました。
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<link>https://nenkin-mado.com/example/detail/20220218182240/</link>
<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 18:23:00 +0900</pubDate>
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<title>65 歳の誕生日に入籍され配偶者加給金の加算がついていなかったケース</title>
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ただ記念日に入籍と思っただけで運命を分けたケース。65歳の到達日は誕生日の前日のため、その時点での公的な証明がとれずご自身で行った初度請求で却下。審査請求を希望されましたが、請求のやり直しを提案。その前からの事実婚状態を証明できるものは「ない」と言われたので、ご自宅を訪問して一緒に何かないか探したところ、同居の住所に転送された郵便物と、家族としてサインした手術の同意書を発見。遡及して決定に結びつきました。役所の窓口では思いつかないものが時間をかければ出てくることがあります。
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<link>https://nenkin-mado.com/example/detail/20220208085922/</link>
<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 08:59:00 +0900</pubDate>
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<title>初診日の違う2つの傷病で診断書1枚</title>
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傷病名うつ病＋高次脳機能障害等級2級請求方法厚生年金と「初めて2級」の同時請求年齢・性別60代・女性脳梗塞による高次脳機能障害での請求希望でしたが肢体には障害がなく、記憶障害などが主な障害のためかかりつけの脳神経外科で診断書の作成をしていただけず困ってご相談。別の精神科の受診をしていただき、ようやく診断書を入手しましたが、症状としては混在しており傷病名は２つ（①「うつ病」初診日は厚生年金期間②「脳機能障害」初診日は国民年金期間）。さらに、２０年以上前に「うつ病」での別医療機関での受診歴の記録が見つかりそれを診断書に記載されたため古くて受診状況等証明がとれませんでした。方針決定がむずかしかったのですが、費用的にも体力的にもやっと取得できた診断書でしたので１枚の診断書で２件の請求を同時に行いました。結果として初診日は社会的治癒が認められて「うつ病」は厚生年金３級、「併合認定」は基礎の２級が決定になりました。請求までに数か月を要しましたが、決定になって苦労が報われたケースでした。
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<link>https://nenkin-mado.com/example/detail/20220208085900/</link>
<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 08:59:00 +0900</pubDate>
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<title>発達障害、保険料納付は大事です</title>
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傷病名自閉症スペクトラム症等級基礎2級請求方法事後重症請求年齢・性別30代・女性高知能のアスペルガー症候群で、初診日証明がとれずにご相談。幼少期から障害状態が明確に発生していましたが、知能が高かったため親御さんが障害を否定され受診が20歳以降でしあり、かつ初診日証明が取れませんでした。しかし幸いにも、請求時まで国民年金保険料を完全に納付されていました。平成27（2015）年10月から、初診日証明の取り扱いが緩やかになっており、20歳以降どの日付になっても国民年金保険料の納付要件が大丈夫であれば、請求者の申し出の初診日を採用してもらえます。（客観的にみて該当日が適当と認められる場合のみ）障害年金は条件の全てに当てはまっている必要があり、初診日証明が解決したからといって安心ではありません。最終的には、障害の程度（症状）が基準に当てはまっているかどうかが重要です。この方の場合は、できることとできないことの差が大きく、その点を詳細に記載して書類の準備をしました。請求の手順でどこか引っかかることがあると、その部分だけに気がとられがちですが、総合的な視点が必要です。結果として早い決定でご満足いただけました。
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<link>https://nenkin-mado.com/example/detail/20220208085830/</link>
<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 08:58:00 +0900</pubDate>
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<title>慢性疲労症候群の初診日はいつか</title>
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傷病名慢性疲労症候群等級基礎２級請求方法認定日請求年齢・性別女性初めて慢性疲労症候群の相談を受けたケース。専門医ではない主治医でしたが、当方で準備した様式を参考資料として記入していただき２級決定となりました。診断名がつくまで、あちこち病院を回ることが多い病気のため、申し立てた初診日証明の他に、診断名がついた病院の初診日証明も年金事務所から求められました。診療が継続していることを証明する参考資料を添付し、不要なはずと言ってそのまま受理してもらいました。初診日証明も有料ですから。障害年金制度の初診日は、誤診であってもその症状で一番最初に診療を受けた日とされてきました。（いったん治癒して再発した場合を除く）しかし、東京での審査集約後は慢性疲労症候群や線維筋痛症では、診断名がついた日を初診日とする決定が多く発生しています。国民年金の場合はいつが初診日になっても金額は変わりませんが、制度が変わったり、遡及月数が減ったりと不利益になることがあります。新規請求時には要注意です。
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<link>https://nenkin-mado.com/example/detail/20220208085736/</link>
<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 08:58:00 +0900</pubDate>
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