ねんきんの窓

鹿児島で障害年金の支給申請や審査請求を成功させた実績を豊富にもつ社労士

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審査請求

不支給決定に不服の場合は審査請求を

REQUEST FOR EXAMINATION

身体疾患や精神疾患などによって仕事や生活に支障が現れている方にとって、年金の受給可否は大きな問題です。年金の支給を申請した結果仮に不支給の決定がなされても、その結果への不服申し立てとして再審査の請求を行えますので諦める必要はありません。一般に成功が難しいといわれている審査請求を鹿児島で成功させた経験があります。相談者様と綿密に相談したうえで請求の方針を決め、確実な書類作成・準備を行ってまいります。


受給を確実にするぬかりのない準備

健康上の問題が生じた際に現役世代の方の生活を支えるための年金ですが、受給のためには多くの書類に加えて年金受給の必要性を証明する医師の診断書が必須です。この診断書は最初に年金支給の申請を行うときも、仮に不支給の決定が下り審査請求を行うときにも同じ内容のまま審査されるものですので、支給申請を行う時点で相談者様の状態を適切に記した診断書を準備することがとても重要です。審査の請求をすることになったとしても問題ないよう、支給申請の時点から年金受給の可能性を高められる書類の準備を鹿児島で専門家が行います。

年金受給を諦めない請求を徹底支援

障害の年金支給申請をご自分で行った結果不支給となり、再審査の請求を求めて相談に来られる方は多いです。再審査の請求では、最初の支給申請時に提出した診断書の内容のままで決定が適切であったかどうかを審査します。そのため決定判断に誤りがあったと認定されない限りは決定がひっくり返ることがなく、これが審査請求は成功しにくいといわれる由縁です。しかし鹿児島の相談者様の生活を守るため、請求を成功させられるよう精度を高めた書類をご用意し尽力してまいりますので、諦めることなく年金受給に向かって進んでいきましょう。

事務所概要

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所在地
〒899-0204
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最初から審査請求をも見越す確実な戦略

健康上の問題があっても経済上の困窮を受けないための年金制度がありますが、不支給の決定が下る可能性もあるため準備は確実に行う必要があります。何種類もの書類とともに相談者様の病状を適切に記した医師の診断書が重要な役割を果たしますので、仮に審査請求を行うことになっても支給決定を勝ち取れる準備を最初の申請の際から行ってまいります。鹿児島で各種年金の受給をご希望されている方はお気軽にご相談ください。

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