障害年金の手続きを具体的にご説明
SHOUGAI-NENKIN INFORMATION
障害年金のご相談から手続きの流れをまとめてご紹介しています。支給決定に向けて社労士と相談者様でじっくり面談のうえ申請の準備を進めていきます。委任状をいただけましたら証明書類や戸籍・住民票などは社労士が取得できます。審査時に重要となる診断書の準備についても主治医の方と可能な限り連携し慎重にサポートいたします。
障害年金ご相談の流れ
鹿児島で障害年金経験豊富な社会保険労務士が直接ご相談を承りますので、
ご本人(ご家族)は診断書取得のみとなります。あとはお任せください。
【お客様】お申込み・お問い合わせ
01
手続き代行をご希望の方は、ご依頼内容について電話で5分~10分程度の簡単な聞き取りを行います。
こちらから折り返し電話をいたしますので、電話代のご心配はございません。
電話にでられないこともありますので、その場合はお手数ですが再度お電話いただくか、留守番電話に「電話番号とお名前を」録音をお願いいたします。
【お客様】面談
02
メールや電話によるご相談の結果、ご希望される方は直接お会いして、ご本人やご家族から詳しいお話を伺い、手続きに入ります。
この時、委託契約書と相談料、または着手金をいただきます。
面談場所については、お住まいやご近所まで伺うことも可能ですので、遠慮なくご相談ください。
詳しいお話を聞いたところ、要件に該当しないなどで、請求できないことが判明した場合は「相談料のみ」となります。料金表をご確認ください。
【お客様】委任状
03
年金の納付記録要件を確認するため、年金事務所に提出する委任状を提出いただきます。(基礎年金番号が必要)
【お客様】必要書類の取得
04
初診日の証明書類、戸籍・住民票などは、当職で取得することも可能ですが、現在通院中の診断書は、原則、ご本人に取得していただいております。
診断書に記載すべきポイントは事前にお話したり、担当医への手紙を準備する場合もありますが、担当医との直接面談は、事前にご依頼者自身で担当医の了解を得ていただいた場合に限りお応えいたします。
【社労士】病歴申立書の作成
05
ヒアリングにより、病歴申立書は当職で作成いたします。
【社労士】年金事務所への提出
06
必要書類がすべて揃いましたら、裁定請求書を作成し、当職より年金事務所に提出いたします。
【お客様】審査結果の通知
07
審査結果の通知は、ご本人の自宅に郵送で届きます。
初回の年金が入金されましたら、残りの結果報酬をいただきます。