ご遺族を経済的に支える遺族年金
IZOKU-NENKIN
国民年金や厚生年金に加入されていた方が亡くなられた場合、ご遺族の方は遺族年金を受け取ることが可能であり、経済的に困窮するのを防げます。多くの書類を揃えて申請する必要がありますが、委任状にご署名いただくと、ほとんどの書類を当方で取得し電話や郵送等のみで完全に非対面のまま申請を代行できます。申請のため仕事を休めないというご遺族の方はぜひご相談ください。
遺族給付が受けられる遺族かのチェック
鹿児島で遺族年金の経験豊富な社会保険労務士が直接ご相談を承ります。
遺族厚生年金を請求できる遺族の順位
1.
1. 配偶者と18歳未満の子(および障害のある20歳未満の子)※子は実子または養子のみ
2. 父母(1がいない場合のみ)
3. 孫(1.2がいない場合のみ)
4. 祖父母(1.2.3がいない場合のみ)
死亡者の子(18歳未満及び障害のある20歳未満)を養育している配偶者には
遺族基礎年金が支給されます
2.
遺族厚生年金・未支給年金請求手続きは、最寄の年金事務所へ提出することになっていますが、「年金事務所が近くにない」「手続きのために仕事を休まなければならない」ご遺族様のために、郵送だけで手続きを完了させることができるよう考えました。複雑な請求書は作成しますし、また、お住まいの市町村役場で戸籍などの関係書類が揃わない場合は、書類の取得も合わせてご依頼いただけます。
単身の子供さんが亡くなられた場合、ご両親に遺族厚生年金の請求権がありますが、その制度をご存知なく、請求されていない方がおられます。また、ご高齢になってからの再婚などでは、籍を入れないご夫婦も多いようです。そのような場合は、証明書類の取得からご苦労される場合も少なくありません。
社労士は、業務で知り得た情報について守秘義務がありますので、安心してご依頼ください。