社労士が代理で取得可能な書類がほとんど
IZOKU-NENKIN INFORMATION
遺族年金の支給申請の際に必要な書類をご紹介しております。様々な書類が求められますが、委任状を書いていただくことで社労士側で代理取得できますので相談者様がご自身で取得される手間を省けます。事実婚状態の配偶者や住民票上別世帯であったご家族など特別なケースの場合は必要書類が変わってきますが、丁寧にサポートいたしますので一緒に準備していきましょう。
遺族年金請求に必要な書類について
鹿児島で遺族年金に関する経験が豊富な社会保険労務士が、直接ご相談を承ります。
一般的なケース
死亡された方…A ご遺族(請求者)…B
1. AとBの続柄がわかる戸籍(除籍)謄本など
2. Bの「世帯全員分の」住民票 ※すでに成人し、別世帯になっている子供の住民票は不要
3. Bの所得証明書(非課税証明書) Aの死亡日の前年分 ※(2)(3)に関しては、マイナンバーがあれば省略可
4. 死亡診断書(写)
5. 遺族年金振込口座Bの預金通帳(写) 名義人の名前がカタカナで印字されているページ
6. 高校生は学生証(写)か在学証明書
※書類を揃えるのが難しい場合は
( 1 )( 2 ) 当職で代理取得ができます
( 3 )( 4 ) 委任状をいただければ代理取得ができます
特別なケース
・事実婚 ( 婚姻届を出していない ) ご夫婦の場合
事実婚を証明する書類を個別のご相談によりご案内いたします。
・死亡当時AとBが住民票上別世帯となっていた場合
1. 生計同一申立書
第三者(他人または四親等以上離れた親族など)の証明。作成はお手伝いいたします。