ねんきんの窓

鹿児島での障害年金の申請を年金の専門家がサポート・確実な準備で受給を

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障害年金

現役世代であっても支給対象となる年金

SHOUGAI-NENKIN

年金というと老齢年金は広く知られていますが、それ以外にも年金を受け取れる制度があることはあまり知られていません。日常生活や仕事が制限される程度の障害があれば障害年金を受け取れます。支給決定には国が定めている基準以上や保険料の納付要件ほか、重要なポイントがありますので、専門家へのご相談がおすすめです。


鹿児島県出水市の「ねんきん社労士」平元です。障害年金は、原則、請求書を提出した日の翌月分から支給になるため、早く書類をそろえて早く提出することには大きなメリットがあります。鹿児島県内各地で年金相談をしておりますが、年金事務所が近くにない地域の方には、障害年金の手続きができるのに請求されていない方も多く見られます。
また、「体調がすぐれない状況で年金事務所まで出向けない」、「協力できる家族がいない」方などは専門家に相談することが、結果として早い解決につながり、精神的にも楽になることでしょう。
役場や年金事務所で自分で手続きをしても同じと思われるかもしれません。 しかし、年金事務所等で教えてくれるのはあくまでも「手続きの仕方」のみです。「この書類が揃っていれば(何でも)受付けます」ということです。 障害年金は支給されることを求めて行うわけですから、ある意味、費用よりも「支給決定されるかどうか」の方が大事となります。
ご自身で請求して不支給になり納得がいかず、「審査請求したい」となってからご相談されるケースが増えております。

審査請求について

審査請求の用紙をもらうのは簡単ですが、審査請求の審査は順番待ちで、決定まで半年ほどかかる上に、支給決定に転じるケースはわずかです。審査請求は先に出した診断書の内容のままで決定が適当だったか」を審査するものであり、決定判断に誤りがあると判断されない限り、ひっくり返ることはありません。決定が間違いと主張するなら、その証拠は請求人が示す必要がありますので、なるべくなら新規請求の時点で、十分納得できる診断書を準備して請求するべきです。
私に依頼していただけば確実に支給される、とは言えませんが、請求時点でできる精一杯の状況まで、精度を高めて請求するお手伝いをします。ただし、自分の方針が決まっていてその通りに社労士を動かしたい、という方 ( 初診日を変更したい。年金の種別を変えたいなど ) にはお応えできません。できれば、専門家の経験を信じてお任せいただくことが一番いい結果になると思います。

年度別検査請求等件数等の推移

脳血管疾患後遺症により6ヶ月経過で請求を希望される場合

脳血管障害による匝困の機能障害が残っていて、治療をしてもこれ以上の機能回復が望めないと、医学的観点から認められる場合、特例で6か月経過していれば ( その後いつでも ) 請求できるケースがあります ( 精神の診断書を使用するようなケースは除く ) 。

以前は、鹿児島県ではほとんど ( 症状固定と ) 認定されないと言われていましたが、全国統一審査となり認められるケースも多いようです。ただし、症状が固定していることを、診断書にはっきりと記載していただいたり、病歴申立書で補填する必要があります。
もし、1年6か月経過前に請求をお考えの方は医師に診断書を依頼する前にご相談ください。もちろん、担当医師が、「まだ固定していない ( 治療によって変動する ) 」とお考えの場合にはお願いできませんし、早めに請求することと症状の程度判定とは別ものです。そのあたりはご相談時に納得されるよう方針をお示しします。

初診日から起算して1 年 6 か月を経過する前に障害認定日として取り扱う事例

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