受給条件を満たすか社労士がチェック
IZOKU-NENKIN JYUKYU
遺族年金を受け取るためにチェックしておきたい、受給条件についてご説明しております。死亡された方に関する条件と、年金を請求される方について細かい条件が設定されていますが、亡くなられた方が一度でも厚生年金に加入されていれば遺族年金を受給できる可能性があります。経験豊富な社労士が確認いたしますので、まずは受給条件が揃っているかどうかだけでも相談されてみませんか。
遺族厚生(共済)年金が受給可能かチェック
鹿児島で遺族年金に関する経験が豊富な社会保険労務士が、直接ご相談を承ります。
死亡された方に関する条件
01
1. 平成29年7月31日までに、厚生年金・共済年金から老齢年金を受給していた
2. 死亡日までに厚生年金保険・共済組合に合計して25年以上加入していた
3. 死亡日前1年以上厚生年金保険・共済組合に加入しており、在職中に死亡した(労災も含む)
4. 障害厚生年金・共済年金の1級、2級を受給していた
1〜4のいずれかに該当していたら遺族厚生(共済)年金が受給できます
請求できる順位について
上記以外でも請求できるケースがあります
例)
・障害・厚生年金等の3級を受給していた方でその病気で死亡した場合
・厚生年金等の加入中に初診がある病気で5年以内に死亡した場合
・死亡日に加入していた会社には1年未満しか勤めていなかったが、その前の期間に保険料の未納がない
保険料に関して、納付の条件がありますので、1ヶ月でも厚生年金等に加入したことがある方は一度確認されることをおすすめいたします。
請求者に関する条件
02
1. 死亡者によって生計維持されていた方であること(金銭のやりとりが全くない場合は認められません)
2. 原則、前年の年収が850万円以上(所得では655.5万円以上)ある方は請求できません
死亡者との続柄
請求できる方の順位について、上位の請求人がいない場合、次の続柄の方が請求人になります。
1. 18歳未満の子(及び障害のある20歳未満の子)を養育している配偶者
2. 18歳未満の子(及び障害のある20歳未満の子)
3. 18歳未満の子(及び障害のある20歳未満の子)がいない妻
4. 18歳未満の子(及び障害のある20歳未満の子)がいない55歳以上の夫
5. 55歳以上の父母
6. 18歳未満の孫(及び障害のある20歳未満の孫)
7. 55歳以上の祖父母
※4.6.7の場合、実際の受給は60歳になってからとなります。
注意
請求人に、別の年金(ご自身の老齢年金等)がある場合は、両方同時に受けられないことがあります。
その他の遺族給付
03
18歳未満の子(及び障害のある20歳未満の子)がいる場合は、老齢基礎年金が支給されます。保険料納付状況の確認が必要となります。
国民年金加入が10年以上ある夫が基礎年金を受給しないで死亡した場合、婚姻期間が継続して10年以上ある妻は、60歳〜65歳の間「寡婦年金」を受給できます。遺族厚生年金や妻自身の老齢年金と併せて受給することはできないので、どちらを選ぶか検討する必要があります。
未支給年金・死亡一時金・寡婦年金など、遺族年金と同時に手続きすべき他の請求書も併せて手続きいたします。
別途料金は発生しません。