障害年金における初診日その1
2022/02/24
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専門家に任せると受給がより確実に
多くの方が定年退職後に受給される老齢年金のほかに、障害の年金や遺族年金などもあるということはあまり知られていません。内容が複雑であるうえに、制度改正が頻繁に行われるために受給申請の準備が難しい年金ですが、年金に関する業務を行った経験を豊富にもつ社労士がサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。
2022/02/24
心身の障害により仕事や生活に困難が生じた時や、家計を支えていたご家族が亡くなられた場合には年金を受給できます。しかし年金を必要としている状況であることを明確に示した書類を準備する必要があり、古い記録を調べて初診日を特定したり、診断書の作成ポイントを主治医に的確に伝えたりするなど一般の方々には難しい過程も求められます。社労士の中でも1割程度と言われる年金のスペシャリストにぜひご相談ください。年金の制度改正に素早く対応し、ポイントを押さえて受給決定の確実性を高めるサポートを行ってまいります。
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