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障害年金における初診日その1

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障害年金における初診日その1

障害年金における初診日その1

2022/02/24

障害年金の手続きのうち最も特徴的である「初診日」の取扱いにも、時代による変遷が起きています。かなり前には、生来性と思われる傷病・障害は全て基礎年金で決定されていました。それを厚生年金期間の発症という争い(厚生年金の方が受給額・加給金等で有利)の事例が重ねられ、やがて症状が現れた後の初診を採用されるようになっていきました。あるケースでは良い結果ですが、その初診日が証明できない場合だと、生来性なのだから20歳前の基礎年金という請求の仕方の方が認定されやすかったという気もします。初診日は請求者が「この日である」と申し立てるもの。それを証明する書類により1件ごとに審査・決定されるものです。結果的に、同じ障害でも違う取扱いに決着することがあります。「いつ」を初診日と主張したいかで請求方針が変わってくるとも言えます。保険料の未納がなければ、請求者の申し立てた初診日が認定されるケースが多いようです。

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