長期に渡る事実婚関係はあるが公的証明が1 つもなかった遺族年金
実態として長年の婚姻生活はあるものの訳あって入籍をされていないまま夫に先立たれた方からのご相談 。夫死亡後すでに数年経過(その間 、弁護士・社労士・役所、あちこち相談に行かれていた)していました。困ったことに、住民票もかなり前に職権消除されていた(当然、所得証明もとれず)。世間的には妻と認識された生活を送りながら、公的な証明が1 つもなかったため、初度請求では却下。同一人であることの証言と事実確認を複数積み上げ審査請求で審査官に実態調査を要望し、1 年かけてようやく決定となった。年金制度は実態重視であることを信じて諦めずに取り組んだ結果でした。それでも手続法の壁は厚かったと感じました。