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病歴申立書で等級が下がったケース

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病歴申立書で等級が下がったケース

病歴申立書で等級が下がったケース

療育手帳をお持ちで20オ前の基礎年金を家族が記入され提出。 2 級程度になりそうな診断書にも関わらず結果は等級不該当(3級以下)という結果に。原因は病歴申立書の日常生活制限が全て「できる」となっていたためと判断。 1 人ではできないが「親がついていてさせたらできると思った」とのこと。施設と自宅での過ごし方を参考資料として、作成 時の記載の仕方を間違えていたという方向で審査請求 。同時に直近の診断書での事後重症請求も行い、両方とも 2 級に決定されました。新規請求でのご縁があればご両親も心配されずにすんだケースだと思います。このように、場合によっては、必要書類以外に、こち らから積極的に判断の後押しになるような資料を提出することで、誤判定されにくくする 努力もしています。このあたりが、個人で請求される場合と専門家に依頼する違いかなと思います。

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