慢性疲労症候群の初診日はいつか
傷病名 | 慢性疲労症候群 |
等級 | 基礎2級 |
請求方法 | 認定日請求 |
年齢・性別 | 女性 |
初めて慢性疲労症候群の相談を受けたケース。専門医ではない主治医でしたが、当方で準備した様式を参考資料として記入していただき2級決定となりました。診断名がつくまで、あちこち病院を回ることが多い病気のため、申し立てた初診日証明の他に、診断名がついた病院の初診日証明も年金事務所から求められました。診療が継続していることを証明する参考資料を添付し、不要なはずと言ってそのまま受理してもらいました。初診日証明も有料ですから。障害年金制度の初診日は、誤診であってもその症状で一番最初に診療を受けた日とされてきました。(いったん治癒して再発した場合を除く)しかし、東京での審査集約後は慢性疲労症候群や線維筋痛症では、診断名がついた日を初診日とする決定が多く発生しています。国民年金の場合はいつが初診日になっても金額は変わりませんが、制度が変わったり、遡及月数が減ったりと不利益になることがあります。新規請求時には要注意です。