発達障害、保険料納付は大事です
傷病名 |
自閉症スペクトラム症 |
等級 | 基礎2級 |
請求方法 | 事後重症請求 |
年齢・性別 | 30代・女性 |
高知能のアスペルガー症候群で、初診日証明がとれずにご相談。 幼少期から障害状態が明確に発生していましたが、知能が高かったため親御さんが障害を否定され受診が20歳以降でしあり、かつ初診日証明が取れませんでした。しかし幸いにも、請求時まで国民年金保険料を完全に納付されていました。 平成27(2015)年10月から、初診日証明の取り扱いが緩やかになっており、20歳以降どの日付になっても国民年金保険料の納付要件が大丈夫であれば、請求者の申し出の初診日を採用してもらえます。(客観的にみて該当日が適当と認められる場合のみ) 障害年金は条件の全てに当てはまっている必要があり、初診日証明が解決したからといって安心ではありません。最終的には、障害の程度(症状)が基準に当てはまっているかどうかが重要です。この方の場合は、できることとできないことの差が大きく、その点を詳細に記載して書類の準備をしました。請求の手順でどこか引っかかることがあると、その部分だけに気がとられがちですが、総合的な視点が必要です。結果として早い決定でご満足いただけました。